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前住所地で要介護・要支援と認定されている方は、認定審査会の審査・判定を経ることなく、港区でも同じ要介護・要支援区分を引き継ぐことができます。
転入日から14日以内に、要介護・要支援認定申請書(転入の窓口にあります)を港区へ提出してください。後日、要介護・要支援状態区分などが記載された介護保険被保険者証が送付されます。
前住所地の区市町村窓口で受給資格証明書が発行されている場合はその受給資格証明書を、要介護・要支援認定申請書に添付してください。
転入日より14日以内
介護保険課介護保険料係
電話:03-3578-2891~2897
介護認定係
電話:03-3578-2885~2890
電話 ゴヨウ(は)ナーニ ミナト 03-5472-3710