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更新日:2018年4月6日

転出に必要な手続き(高齢者向け情報)

高齢者向け情報

 介護保険の申請

概要

港区で要介護・要支援と認定されている方は、認定審査会の審査・判定を経ることなく、新住所地の自治体でも同じ要介護・要支援区分を引き継ぐことができます。

手続きすること

要介護・要支援認定を受けていた方は、転入日より14日以内に新住所地で要介護・要支援認定の手続きをしてください。

問い合わせ先

介護保険課介護保険料係
電話:03-3578-2891~2897

介護認定係
電話:03-3578-2885~2890

 老人保健法医療受給者証(マル老)の住所変更

概要

転出すると港区で交付された受給者証は使用できません。新住所地で新しい受給者証の交付を受けます。

手続きすること

高齢者医療係へ医療受給者証を返納。新住所地で交付を受けるのに必要となるため課税証明書の交付を受けます。

必要なもの

受給者証、印かん

届出期間

転出日以降は使用できないため、早めに届け出てください。

問い合わせ先

高齢者医療係
電話:(代表)03-3578-2111 内線:2655~2657