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更新日:2022年11月21日
コロナの影響で仕事を失い収入が減少したため、私は住民税滞納分を分割で月1万円ずつ支払っているが、先日生命保険会社から、港区役所税務課から差し押さえの通知が来ていると、突然知らせがあった。どういう事なのかと思い、昨日午前中に税務課納税促進担当に電話を入れ、「分割回数4回のうち2回は支払い済みだし、今回の支払いに2、3日遅れただけで、私には何の通達もないまま、なぜ一方的に差し押さえなのか納得がいかない。」と申し出ると、納税促進担当の職員から「滞納分全額を払わないと、解除の手続きはできません。」とそっけなく言われた。
私はどうしていいのか不安になり「生命保険会社には減額依頼をしているところだったのに、差し押さえでは変更手続きに手を付けられないと言われた。命に係わる事があっても、このまま死ねと言うのか。他の人と話がしたい。」と言うと、「私が担当なので、他の者に変わることはできない。病気になったら連絡ください。そうしたら解除します。」と返された。それが区民に対する言葉使いと対応なのかと、怒りを感じた。確かに期日までに支払わなかった事に非はあっただろうが、支払わない訳ではない私が、あのような対応をされるのには納得がいかない。苦しい生活の中で今後どのようにしたらいいかも踏まえて、上席の人から説明してほしい。
日頃より、区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
特別区民税・都民税は、納期限までに全額を一括でご納付いただくことが原則です。分割納付はやむを得ず一括で支払えない場合に行う極めて例外的な方法です。
滞納は、コロナ禍前の平成30年度から解消されておらず、分割納付額も滞納額と比べて十分な額とはいえません。
地方税法第331条第1項で、「督促状発付後10日を経過した日までに徴収金が完納されない場合は、滞納者の財産を差し押えなければならない。」と定められています。今回は生命保険という財産が発見されたことから、法律の定めに従い差押を行ったものです。
また差押えた生命保険も死亡保険であり、緊急に生活に影響を及ぼすとは考えにくい財産と考えております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
産業・地域振興支援部税務課納税促進係
令和4年9月
暮らし・手続き-税金-納税
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