現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案)の受付 > 区の対応・考え方 > 区の対応・考え方(2022年7月~9月) > 暮らし・手続き > 人権・男女平等参画 > 「思いやりと人権教育」について
ここから本文です。
更新日:2022年11月21日
憲法では“公共の福祉”に反しない限り、個人の自由(幸福追求)を保障しています。自由な社会は良いイメージですが、自由の負の側面にも注目してほしいと思います。大事だと思いますので、ぜひ聴いてください。
●【1.自由とエゴは仲良し】
まず、『1)自由とエゴは仲良し(表裏一体)』ではないだろうか?例えば「喫煙の自由」はありますが、吸わない人はタバコの煙を迷惑に感じます。今は分煙に厳しいが、喫煙者が多かった昔は≪非喫煙者の権利(嫌煙権)≫は軽視されていました。昨今、「おしゃれの自由」を行使してタトゥーを入れたり、髪を明るく染めている人は多い。ただ、≪不快感を覚える人の権利≫を軽視していませんか?世界に目を向けます。コロナ禍でマスク着用が常識になりましたが、欧米では「マスクをしない自由」を掲げ、マスク着用を拒否する人たちがいるそうです。ただ、≪マスクをする人の権利≫も同じく考えなければならない。このように『2)“迷惑のものさし”は全員が同じではありません。だから自由(幸福追求)は「他者の権利」を侵害する』のです。
●【2.だから人権教育は大事】
自由がない社会も、エゴが多い社会も、どちらも暮らしにくい社会だ。戦後の憲法は個人主義に立脚(全体主義への反省)しているが、個人主義と利己主義は似ています。個人主義は≪自由・権利・責任(思いやり)≫のトリオがそろい、利己主義はこの中で“責任”が欠けていると思います。自由は空気のように当たり前なため、責任について「日常的に考える」ことが少なく、利己的になりやすい。『3)≪個人を尊重する“自由”な社会≫と≪他者の権利を考える“責任”(思いやり)≫は必ずセット(対)』だと思います。だから人権教育は大事です。憲法は「自由及び権利は、国民の“不断の努力”によって保持し、これを“濫用”してはならない(第12条要約)」と戒めている。児童・生徒の発達に応じた、「人権を考える教育」の充実を切望します。憲法(第3章)は“人権のバイブル”だと思います。自由と思いやりのある社会を目指してください。
日本国憲法は、基本的人権の尊重を侵すことのできない永久の権利として、全ての国民に保障されることを定めています。
また、法務省の人権擁護推進審議会答申では、人権とは「人々が、共存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」と定義し、人権尊重の理念を「自分の人権のみならず、他人の人権についても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に理解し合うこと。すなわち、人権の共存の考え方と捉えるものである。」と表現しています。
人権と人権が衝突することも起き得ることから、お互いの人権を尊重し合うことが重要といえます。
区は、全ての人の人権が尊重される社会の実現に向けて、お互いの人権を尊重し合うとともに、多様化する人権課題についてあらゆる機会を捉えて意識啓発に取り組んでおります。
また、区立学校では、令和2年4月に改正された「港区男女平等参画条例」に則り、制服など服装の自由を保障するなど、学校生活においても一人ひとりの人権をかけがえのないものとして尊重しております。
教員を対象とした研修では、都が作成した資料等を活用し、無意識の思い込みや偏見の解消を図ることで、児童・生徒一人ひとりの多様性が認められる学校づくりに取り組んでおります。
よろしく御理解のほど、お願いいたします。
総務部総務課人権・男女平等参画係
教育委員会事務局学校教育部教育指導担当
令和4年9月
暮らし・手続き-人権・男女平等参画-人権
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050