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更新日:2024年2月21日
10月5日の21時5分頃、地域のマンション住人が路上喫煙していました。常習的に喫煙している雰囲気でした。当該マンション管理人に対して住人の路上喫煙をやめさせるよう指導をお願いします。
路上喫煙について、ご意見いただいた日に職員が直接マンション周辺を確認しましたが、喫煙者を発見することができませんでした。
マンション管理室担当者には、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例に規定する「みなとタバコルール」では、私有地で喫煙する場合は、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮するようにしなければならないことを説明し、喫煙者を発見した場合はルールの周知をしていただくよう依頼しました。さらに、後日ご指摘をいただいた同時刻に再度現場を確認いたしましたが、マンション周辺で喫煙者を発見することができませんでした。
港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場(指定喫煙場所を除く)や公園・児童遊園での喫煙やポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
引き続き、タバコを吸う人も吸わない人もお互いが配慮しあう快適なまちづくりを実現すべく、巡回指導員による巡回を継続してまいります。
高輪地区総合支所協働推進課協働推進係
令和5年10月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
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