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更新日:2024年2月21日
芝地区にある飲食店とその倉庫、企業の営業所の従業員による路上喫煙が毎日繰り返されています。
通りすがりで目撃した際に注意をしても無視を繰り返しています。
近隣には幼稚園、小学校、高校や児童遊園などがあり、子どもが大変多い地域です。この2事業所に対して、路上喫煙は禁止されていると一度しっかり指導してください。
またこの2事業所の周辺では指導員の巡回の頻度を増やし、また巡回の時間帯も広げるなど効果的な対応をお願いしたいです。
飲食店については路上喫煙だけでなく、普段から非常に不衛生な営業活動が行われているように思います。これで本当に保健所の飲食店の営業許可はおりているのでしょうか?いつ食品衛生の事故が起こってもおかしく無いように思いますが、あのような営業実態で港区から営業許可がされているのであれば驚きです。
いただいたご意見を受け、飲食店とその倉庫につきましては、みなと保健所生活衛生課と芝地区総合支所協働推進課、合同で店舗を訪問しました。
1 路上喫煙について
港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
飲食店と倉庫の管理者、企業の営業所管理者、双方に、「みなとタバコルール」の取組を説明し、従業員に周知していただけるよう要請いたしました。
2 飲食店営業の許可について
当該店舗は飲食店営業の許可を受けてから営業を開始していましたが、店舗責任者へ衛生管理について聴取し、遵守すべき事項について指導しました。
指導した内容が遵守されるよう今後も注視してまいります。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、お気づきの点ございましたらご意見をお寄せください。
芝地区総合支所協働推進課協働推進係
みなと保健所生活衛生課東部地域食品監視係
令和5年10月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
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