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更新日:2024年2月21日
港区では、条例で、路上喫煙や歩行喫煙が禁止されているかと思います。ただ、特に通勤者などに、歩行喫煙をしている姿がよく見られます。区として、対策を講じていただけませんでしょうか。
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」において「みなとタバコルール」を定め、指定喫煙場所以外での区内全域における屋外の公共の場所での喫煙と吸い殻のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が浸透することで、たばこを吸う人がマナーを守り、受動喫煙させないよう配慮し、快適に過ごせるまちにすることを基本の考え方として、みなとタバコルール巡回指導員による指導や近隣喫煙場所の案内等を粘り強く行って「みなとタバコルール」の周知・啓発に努めています。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を各総合支所協働推進課までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示したりできますので、ご相談ください。
今後も、巡回指導の効率的な実施や啓発物を用いた効果的な周知・啓発を実施してまいります。
環境リサイクル支援部環境課環境政策係
令和5年10月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。