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更新日:2024年2月21日
朝の通勤時間帯に、駅に近い道で、通勤者が歩行喫煙をしているのをよく見かけます。
通勤中の大人だけでなく、通学中の子供も多い場所・時間帯でもあります。第三者が健康被害を被らないか非常に懸念があります。
また、ビルの隙間で、路上喫煙をしているのをよく見かけます。それが原因で迂回せざるを得なかったことが、過去に何度もありました。
つきましては、条例強化・パトロール強化など、区としての対応をお願いできればと存じます。
港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘の場所はすでに巡回を行っておりますが、今回いただいたご意見は巡回指導員へ共有するとともに、巡回の強化を図ってまいります。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、お気づきの点ございましたらご意見をお寄せください。
芝地区総合支所協働推進課協働推進係
令和5年10月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。