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更新日:2024年2月21日

大学生の路上喫煙について

内容

つい先程のことだが、男子学生4人が堂々と路上喫煙しながら歩いていた。通り過ぎる親子連れも迷惑そうであったし、タバコの火で子どもが火傷でもしたらどうするのか?そもそも港区にはみなとタバコルールがあり、在学者も当然守らなくてはいけない。区から大学側に申し入れをするべきではないかと思い、連絡した。区長及び担当課に伝えてもらい、善処をお願いする。

区の対応・考え方

港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘がありました大学に連絡をして、学生部指導担当にご意見をお伝えするとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し,学生への周知を要請しました。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、お気づきの点がございましたらご意見をお寄せください。

担当課

芝地区総合支所協働推進課協働推進係

ご意見をいただいた時期

令和5年11月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050