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更新日:2024年2月21日
東京都港区新橋のビルの前で、電子たばこなど長時間喫煙する人がいます。都営バスのバス停前で、バス待ちの際、受動喫煙被害を受けるので、禁煙指導、禁煙対策をお願いいたします。
港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘いただいた場所を職員で現地調査し、バス停前の防護柵に禁煙啓発ボードを貼付け、近隣ビルの管理者の方にも「みなとタバコルール」の説明をして、入居テナントに周知いただくように要請をいたしました。今回いただいたご意見は巡回指導員へ共有するとともに、巡回の強化を図ってまいります。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、お気づきの点がございましたらご意見をお寄せください。
芝地区総合支所協働推進課協働推進係
令和5年11月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。