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更新日:2024年6月3日
芝公園2丁目のビルの前面歩道で、お昼時に弁当を販売している業者がいますが、歩道での営業行為は禁止ではないでしょうか?
歩行の邪魔になるので、指導をお願いします。
日頃より港区芝地区のまちづくり行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
道路上での営業行為についてご意見いただきましたので、回答いたします。
歩道及び車道上にテーブル等を設置している場合は、道路法による禁止行為として指導の対象となります。
現地歩道を確認したところ、軽車両で弁当販売を行っている店舗を確認しましたので、区から店舗の従業員に対して、歩行者の通行の支障とならないよう注意いたしました。
引続き適切な道路の維持管理に努めてまいります。
芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係
令和6年1月
環境・まちづくり-道路・橋りょう-占用物(放置看板等)
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
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