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更新日:2024年6月3日

喫煙マナーの改善について

内容

自宅近くのビル付近では、ビルの利用者の喫煙マナーが悪く、禁煙場所(路上や階段)で平気で喫煙しています。副流煙を吸わされて非常に不快です。当人らにはたまに意を決して注意しますが後を断たないため、ビルの管理事務所にも何度か改善を求めていますが、一向に効果がありません。お手数ですが、行政側から改善を求めて頂けませんでしょうか。
なお、港区では現状禁煙場所での喫煙に対するペナルティはありませんが、性善説に立ってのマナー改善は限界だと感じます。罰金ではなく、清掃作業従事などのペナルティをご検討頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。

区の対応・考え方

日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。過料等の罰則規定は設けず、「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っています。
ご指摘いただいた場所を職員で現地調査し、近隣ビル前の防護柵に禁煙啓発ボードを貼り付け、ビル管理者の方にも「みなとタバコルール」の説明をして、入居テナントに周知いただくように要請をいたしました。今回いただいたご意見は巡回指導員へ共有するとともに、巡回の強化を図ってまいります。
また、現時点では、条例の厳格化、罰則付きとする予定はありませんが、今後、先行自治体における喫煙環境の改善に向けた啓発方法や指導・過料等を規定した条例の効果等を調査し、様々な手法を参考にしながら、対応を検討してまいります。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、お気づきの点がございましたらご意見をお寄せください。

担当課

芝地区総合支所協働推進課協働推進係
環境リサイクル支援部環境課環境政策係

ご意見をいただいた時期

令和6年1月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050