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更新日:2024年6月3日

飲食店の喫煙問題取り締まりについて

内容

芝地区の飲食店で喫煙可能な店舗があります。
喫煙可能条件はあると思いますが、その店舗は地下にあり窓もなく換気もされていない状態でランチ営業時から全席で喫煙されています。明らかに喫煙施設ではなく夜は居酒屋として営業しています。
窓もなく換気が十分でない、分煙もされていない飲食店の他の客への受動喫煙について実態を調査、指導をお願いしたい。

区の対応・考え方

この度は、情報提供いただき、ありがとうございました。
当該店舗については、店舗管理者にヒアリングを行いました。当該店舗は、喫煙目的店としての営業を掲げておりますが、改正健康増進法の理解が不十分であったため、改めて健康増進法の趣旨を説明し、適法な運用を図るように指導いたしました。店舗からは啓発されたことを真摯に受け止め、今後改善を図るよう注力すると回答がありました。
区としては、適法な運営が確保されるよう必要に応じて同店舗に対して指導、支援してまいります。

担当課

みなと保健所健康推進課受動喫煙防止担当

ご意見をいただいた時期

令和6年2月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050