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更新日:2024年6月3日
最近になって新橋にカートのレンタル場が引っ越してきた。
カートの騒音とガソリン臭がひどく、通常の生活に支障を来している。
公道上にカートを沢山並べ、大声で外国人を誘導している。
道路交通法が守られているのかどうか?
興奮した外国人が奇声を挙げ周辺が異様な雰囲気になっている。普通のテナントビル内でガソリン等扱っているが、従業員はいつもくわえタバコ。
日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
ご指摘のありました店舗については、愛宕警察署にも多数ご意見をいただいたため、店舗責任者、愛宕警察署、街づくり支援部地域交通課、芝地区協働推進課で話し合いを行いました。また、ガソリンの給油等の取扱いについて、後日芝消防署から店舗への立ち入り指導をしていただきました。
1.カートの騒音と公道上での駐車について
カートの騒音については、グループ走行するカート数を減らして騒音を軽減すること、カートの違法駐車等が確認された場合は、道路交通法に基づき取締りを行うことを、愛宕警察署から指導しました。もし違法駐車等があった場合は、愛宕警察署に通報してください。
2.ガソリン臭について
グループ走行するカート数を減らすことで、排出ガスによる臭気を軽減する等、周辺への影響を少なくするよう指導しました。
3.タバコについて
港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
店舗管理者に、喫煙する場合は公道に煙が漏れることのないように、室内での利用を要請いたしました。また、ガソリンを扱う場所での喫煙については、芝消防署から指導を行いました。
4.利用客の奇声について
外国人利用者も多いようですので、カートに乗車した状態で利用説明するのではなく、室内での接客と説明、利用客に乗車中の奇声は謹んでいただくことを案内するよう要請いたしました。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
芝地区総合支所協働推進課協働推進係
令和6年2月
環境・まちづくり-交通-交通安全対策
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。