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更新日:2024年6月3日
病院の隣にあるビルの敷地内の植え込みのところで、タバコを吸っている非常識な男性がいた。路上喫煙と何ら変わらないし、隣には病院があるので、入院患者や通院する人を配慮するべきではないか。私が注意した時だけ吸うのをやめたが、その場を離れるとまた吸い始めた。区からビル管理者を指導するとともに、タバコルール巡回指導員にも注意をするよう指示してほしい。
日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご意見をいただいた場所を、職員が現地調査したところ、ビルが管理する私有地であることがわかりました。いただいたご意見をビル管理室にお伝えし、ビル所有者に共有いただくようお願いいたしました。また、区の巡回指導員は私有地での指導・啓発はできませんが、私有地周辺の公共の場所の巡回を強化するとともに、敷地内からの煙による受動喫煙が発生していないか確認してまいります。後日、ビル管理室で巡回の強化をしていただけると回答がありました。
今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。
芝地区総合支所協働推進課協働推進係
令和6年3月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。