現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案) > 区の対応・考え方(2023年7月~2024年6月) > 環境・まちづくり > 環境 > たばこルールの周知徹底について
ここから本文です。
更新日:2024年6月3日
「たばこルール」の周知徹底を願います。最近、歩きたばこや歩道橋下の死角での喫煙、駐車中に車外で喫煙する人などをよく見かけます。ルールを知らない人が多いようです。区外に住む人、外国人などに広く知らせる必要があります。歩道上や冊、建物の壁などに掲示してください。(加熱式たばこも害が否定できないそうです)
日頃より港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」において「みなとタバコルール」を定め、指定喫煙場所以外での区内全域における屋外の公共の場所での喫煙(加熱式たばこによる喫煙も含む)を禁止しています。「みなとタバコルール」が浸透することで、たばこを吸う人がマナーを守り、受動喫煙させないよう配慮し、快適に過ごせるまちにすることを基本の考え方として、みなとタバコルール巡回指導員による指導や近隣喫煙場所の案内等を粘り強く行って「みなとタバコルール」の周知・啓発に努めています。
また、外国人を含む観光客の方などにもみなとタバコルールを周知するため、外国語表記のある「港区喫煙場所マップ」の配布、ポスター掲示や路面シールの貼付等を行い啓発に努めております。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や状況を各総合支所協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
今後も、駅などの広告媒体も活用しながら、あらゆる機会を捉えて「みなとタバコルール」の周知啓発に努めてまいります。
※各総合支所の連絡先は以下のとおりです。
芝地区 03-3578-3123
麻布地区 03-5114-8802
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031
環境リサイクル支援部環境課環境政策係
令和6年3月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。