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自立訓練(機能訓練)とは、障害者総合支援法に基づき、地域生活を営む上で自立した日常生活や社会生活が営めるよう、身体機能や生活能力向上のために必要な支援を一定期間行うことです。その人らしい自立と社会参加を支援します。
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちで、次の条件に該当する区民
(1)医療機関退院後や施設退所後で、機能訓練が必要な人
(2)本人に訓練意欲があり、集団訓練に適応できる人
※自立訓練(機能訓練)の利用には、「障害福祉サービス受給者証(訓練等給付費支給決定)」が必要です。
利用する人の状況に合わせて、個別支援計画を作成します。
計画に基づき、個々の状況に合わせた次のプログラムに参加しながら、自立と社会参加をめざします。
2時間程度
障害者総合支援法の定めにより、18カ月(標準利用期間)
利用する本人または家族の収入等、経済状況に応じ、一部負担金が発生する場合があります。
詳しくは、障害保健福祉センターにお問い合わせください。事業の説明および身体状況の確認等を行います。
申し込みには、自立訓練所定の申請書類が必要です。
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広報係
電話番号:03-3578-2036