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世界中の全ての子どもたちは、自分らしく生き生きと生きるための権利を持っています。
「子どもの権利条約」に定められた子どもの権利は、大きく4つに分けられます。
子どもたちは、健康に生まれ、安全なところで、安全な食べ物を食べて、安心して健やかに成長する権利を持っています。心や体が病気になったら、必要な手当てが受けられます。
![]() ©Hiromi Ushijima Tourisha |
子どもたちには教育を受ける権利があります。勉強だけでなく、休んだり遊んだりする権利もあります。
誰にもいじめられず、自分らしく育つ権利があります。例えば、体は男の子だけど心は女の子だって、いいのです。
また、自分で考えて自分で決める権利があります。例えば、ピアノじゃなくて野球がしたいと言っていいのです。
信じること、信じないこと、考えることも自由です。
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子どもたちは差別や虐待、誰かの利益のために利用されることから守られます。親や先生から心や体を傷つけられたら、助けてもらえます。麻薬や児童ポルノ等からも守られます。
また、悪いことをしてしまったら元に戻れるように守られます。
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さまざまな方法で、自分の気持ちや考えを自由に表す権利があります。集まってグループをつくったり、自由な活動を行うことができます。
また、子どもにもプライバシーがあり、プライバシーは守られます。
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子どもの権利は、大人と子どもの関係だけでなく、子ども同士の関係でも、大事にされるべきものです。自分の人権も相手の人権も大事にしなければなりません。
あなたも、人権がきちんと守られていないと感じることがあるかもしれません。
子ども家庭支援センターでは、子どもたちからの相談を受け付けています。電話や「みなと子ども相談ねっと」での相談の他、相談員に会って相談することもできます。
つらい時や困った時には子ども家庭支援センターに連絡をください。自分を傷つけたり自分の命を捨てようとしたりしないでください。一人で抱えこまずに、一緒に考えましょう。詳しくは、「子ども向け相談サービスがあるよ 相談方法は3つあるよ 気軽に相談してみてね」をご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広報係
電話番号:03-3578-2036