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平成28年に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」では、全ての児童の健やかな成長、発達を保証する「子どもの権利」が明確化されました。
また、さまざまな事情で親と暮らすことのできない子どもに対し、里親等「家庭と同様の養育」を優先することや、児童虐待対応を強化するため、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援等が規定されました。
しかし、児童虐待や家庭での不適切な養育等により、子どもの尊い命が奪われるという痛ましい事件が後を絶ちません。
たとえ命に関わらなくても、虐待は子どもの日々の生活やその後の人生に深く大きな影響を与えます。
区では、児童福祉法に基づき、要保護児童対策地域協議会を設置し、子どもに関わるさまざまな機関が連携し、児童虐待の早期発見・適切な対応・未然防止に取り組んでいます。
子どもの泣き声と大人の怒鳴り声がたびたび聞こえる、夜間子どもだけをおいて外出している等の場合、虐待が疑われます。
また、子どもが家に帰りたがらない・表情が暗い・常にイライラしている等の姿が見られる時は心配です。地域の中でこのような様子に気付き「もしかしたら虐待かもしれない」と思った時は、子ども家庭支援センターへ連絡してください。子どもの命と安全を第一に考え適切に対応します。連絡した人の秘密は守られ、虐待でなかったとしても責任を問われることはありません。
子育ての不安やしつけについての悩みは誰もが経験します。「言うことを聞いてくれないとイライラする」「発達が心配」「自分の時間がない」等、子育ての大変さやつらさを話すことは恥ずかしいことではありません。相談員・保健師・心理士がお話を伺います。一人で悩みを抱え込まず、ご相談ください。
子ども家庭支援センターでは、子ども自身が電話や直接会って相談する他に、スマートフォンやパソコン、携帯電話から相談を受け付ける「みなと子ども相談ねっと」があります。名前を言わなくても相談できます。そして、相談した人の秘密は守られます。
子ども家庭支援センター
電話:03-6400-0091
虐待相談専用ダイヤル
電話:03-6400-0092
※開所時間以外で緊急の場合は、最寄りの警察または児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」へ。
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広報係
電話番号:03-3578-2036