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平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」では、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざしています。
この法律は、行政機関等や民間事業者に対し、障害を理由とする「不当な差別的取扱いを禁止」するとともに、「合理的配慮の提供」を求めています。
地域全体で障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も、共に生きる地域社会の実現をめざしましょう。
正当な理由なく、障害があることを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。
障害のある人から、困っていることを取り除いてほしいと求められたとき、負担が重すぎない範囲で、その解決に向けて、その人の障害にあったやり方や必要な工夫をすることを合理的配慮の提供といいます。
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不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
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行政機関等 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者 |
禁止 |
努力義務 |
子どもたちの障害者差別解消法の理解促進のために啓発マンガ「みなとも」を作成しました。
4こまマンガを通して、障害者差別解消法の内容や配慮事例を分かりやすく紹介しています。
障害者福祉課(区役所2階)で配布している他、港区ホームページでご覧いただけます。
![]() 「みなとも」表紙 |
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電話番号:03-3578-2036