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区役所や各総合支所、高齢者相談センターで、申請を受け付けます。
※ 被保険者証(青色)をご用意ください。
認定調査員が自宅等に伺って、心身の状況について聞き取り調査を行います。
区から主治医に対し意見書の作成を依頼します。
介護認定審査会で、介護の必要性の有無および介護の必要度を判断し、結果をお知らせします。
介護サービスを利用したときに支払う利用者負担の割合(1割または2割)が記載されています。
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ケアマネジャー(介護支援専門員)等が本人や家族と話し合いながら、サービス利用計画(ケアプラン)を作り、サービス事業者と契約し、介護サービスの利用を開始します。
※介護保険サービスを利用するには、被保険者証(青色)と負担割合証(黄色)が必要です。
介護サービスを利用すると、かかった費用の1割または2割を利用した人が負担します。
ケアプランの作成は全額が保険給付となり、自己負担はありません。
非該当 | 区が行う介護予防・日常生活支援総合事業をご利用ください。 | |
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要支援1・2 | 介護予防・生活支援サービス事業または、介護保険の介護予防サービスを利用します。 | 介護保険の対象者で、心身機能の改善につながる可能性が高い人等が受けるサービスを利用します。 |
要介護1から5 | 介護保険の介護サービスを利用します。 | 介護保険の対象者で、心身の状態により、さまざまな支援を要する人が受けるサービスを利用します。 |
※介護が必要な度合いを、要支援1・2、要介護1から5という段階(要介護状態区分)に分けて認定します。介護が必要な度合いに応じて、利用できるサービスの種類や回数、介護保険で利用できる額の上限が異なります。
要介護認定の有効期間は、原則として12カ月間です(更新申請の場合、最長24カ月間の場合もあります)。有効期間満了日以後も、引き続き介護サービスを利用する場合は、更新申請が必要です。
なお、更新の対象者には有効期間満了日の60日前頃に、区から更新手続きの通知が郵送されます。
有効期間内に心身の状態が悪化した場合は、申請窓口に区分の変更を申請してください。
第1号被保険者 (65歳以上の人) |
本人が住民税を課税されている場合 | 本人の合計所得金額が160万以上 | 下記以外の場合 | 2割負担 |
同一世帯で65歳以上の人(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が 1人の場合:280万円未満 2人以上の場合:合計346万円未満 |
1割負担 | |||
本人の合計所得金額が160万未満 | ||||
本人が住民税を課税されていない場合 または生活保護を受給している場合 |
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護認定係
電話番号:03-3578-2885から2890