現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2020年 > 広報みなと2020年5月 > 広報みなと2020年5月11日号 トップページ > 広報みなと2020年5月11日号 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の閣議決定に基づく「特別定額給付金(仮称)」のお知らせ
ここから本文です。
区は5月中旬から下旬(予定)から「特別定額給付金(仮称)」の手続きを開始します。
基準日(令和2年4月27日)において港区の住民基本台帳に記録されている人
給付対象者1人につき10万円
住民基本台帳に記録されている人の属する世帯の世帯主
区から受給権者(各世帯主)へ「特別定額給付金(仮称)」申請書を郵送します。
受給権者からのインターネット申請(オンライン申請)の受け付けを開始します。
受給権者からの郵送申請の受け付けを開始します。
区から受給権者へ「特別定額給付金(仮称)」の振り込みを開始します。
8月中旬から下旬(予定)
申請は郵送とインターネットの2つの方法があります(予定)。
(1)区から各世帯主へ「特別定額給付金(仮称)」申請書を郵送します。
(2)各世帯主は、申請書に住所・氏名および振り込みを希望する預金口座の内容等を記入し、申請者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等のコピー)と振込先金融機関口座確認資料(通帳またはキャッシュカード等のコピー)を申請書に貼付し、区へ郵送します。
(3)区が申請内容を確認します。
(4)区が申請者指定の金融機関口座に「特別定額給付金(仮称)」を振り込みます。
(1)申請者が「マイナポータル」にアクセスします。
(2)申請者が「特別定額給付金(仮称)」の申請画面から世帯主および世帯員の情報、振込先口座情報を入力します。
(3)申請者が振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行います。
(4)申請者がマイナンバーカードによる電子署名を行います。
(5)区が「申請書」データを取得します。
(6)区が申請内容を確認します。
(7)区が申請者指定の金融機関口座に「特別定額給付金(仮称)」を振り込みます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請の手続きは、原則として郵送もしくはインターネット(オンライン)によるいずれかの申請とします。
「特別定額給付金(仮称)」の支給は原則として申請者の本人名義の銀行口座への振り込みとします。
別途、お問い合わせください。
5月中旬から下旬以降、「特別定額給付金(仮称)」専用のコールセンターを開設する予定です。詳細については決まり次第、順次「広報みなと」や港区ホームページに掲載していきます。
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広報係
電話番号:03-3578-2036
ファックス番号:03-3578-2034