現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2020年 > 広報みなと2020年5月 > 広報みなと2020年5月11日号 トップページ > 広報みなと2020年5月11日号 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者支援としての特別融資あっせん制度をご利用ください
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あっせん期間を6月末までに延長し、引き続き中小企業者を強力に支援します。
6月30日(火曜)まで
500万円以内
運転資金
無利子(区が利子の全額を負担します)
7年以内(据置1年を含む)
本融資に伴う信用保証料を区が全額補助します。
以下の条件を全て満たしている法人および個人
新型コロナウイルス感染症の影響で最近1カ月間の売上高が前年同月比で10パーセント以上減少
資本金1千万円以下または、従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下
法人の場合は、港区内に1年以上本店登記と本店での事業の実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること
個人の場合は、区内で1年以上、同一事業を営んでいること(事業主の住所が区内に1年以上ある場合は、都内で同一の事業を1年以上営んでいること)
東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
納期の到来している特別区民税・都民税(法人は、港都税事務所に法人都民税と法人事業税)を港区に完納していること
電話で、港区産業振興課コールセンターへ予約の上、ご来庁ください。
電話:03-3578-2560・2561
(1)中小企業診断士と面談していただきます。面談時間は30分程度です。
(2)対象条件に該当し、書類が揃えば「港区中小企業融資あっせん書」を交付します。書類作成には30分から50分程度かかります。
(3)「港区中小企業融資あっせん書」をお持ちのうえ、金融機関へお申し込みください。
(4)金融機関および東京信用保証協会の審査を経て金融機関から融資が実行されます。
産業振興課経営相談担当
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広報係
電話番号:03-3578-2036
ファックス番号:03-3578-2034