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港区国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない人
※ただし、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち就労を予定していた日
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額の3分の2に、支給対象となる日数を乗じた額
※上限あり
令和2年1月1日から9月30日で、療養のため勤務することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)。
郵送で、〒105-8511 港区役所国保年金課給付係へ。
申請には、医師(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必要です(区指定様式)。
申請書類は港区ホームページからダウンロードできます。申請書類の郵送を希望する場合は、お問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広報係
電話番号:03-3578-2036
ファックス番号:03-3578-2034