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病院や老人ホーム等の指定施設に入所中の人は、施設内で投票できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
区外に滞在している人が、滞在先の選挙管理委員会で投票する方法もあります。詳しくは、お問い合わせください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの人で、障害や要介護の状態が郵便投票ができる人に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。選挙管理委員会に郵便等投票証明書の申請をして証明書の交付を受けることにより、お住まいの場所から郵送で不在者投票ができます。
併せて上肢または視覚の障害の程度が郵便等による投票を代理記載により投票できる人に該当する人は、代理記載人が代理記載する方法により投票ができます。
郵便等による投票ができる人は、「郵便等投票証明書」を添えて、6月3日(水曜)までに投票用紙等の請求をしてください。詳しくは、お早めにお問い合わせください。
障害・要介護の程度 |
障害名 |
---|---|
1級または2級 |
両下肢・体幹・移動機能の障害 |
1級または3級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
1級から3級 |
免疫・肝臓の障害 |
障害・要介護の程度 |
障害名 |
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特別項症から第2項症 |
両下肢・体幹の障害 |
特別項症から第3項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 |
障害・要介護の程度 |
障害名 |
---|---|
要介護5 |
- |
障害の程度 |
障害名 |
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1級 |
上肢・視覚の障害 |
障害の程度 |
障害名 |
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特別項症から第2項症 |
上肢・視覚の障害 |
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
電話番号:電話番号:03-3578-2766から2769