現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2020年 > 広報みなと2020年6月 > 広報みなと2020年6月21日号 トップページ > 広報みなと2020年6月21日号 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な皆さんへ 区税の徴収を猶予する「特例制度」のお知らせ
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従来の区税の徴収猶予とは異なり、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の「特例制度」においては、徴収猶予を受けるための担保の提供は不要で、区税の納付が遅れたことによる延滞金もかかりません。
(1)(2)のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の1カ月以上において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20パーセント以上減少していること。
(2)一時に納付することが困難であること。
それぞれの納期限の翌日から1年間、徴収の猶予を受けることができます。
徴収の猶予を受けるには、所定の特例徴収猶予申請書を提出する必要があります。併せて、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。
特例徴収猶予申請書は、電話またはファックスで連絡をいただければ郵送します。また、税務課納税促進係(区役所2階)で配布する他、港区ホームページからダウンロードもできます。
郵送での申請は、〒105-8511 港区役所税務課納税促進係へ。また、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用したオンライン申請も可能です。
窓口でも申請を受け付けますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ郵送またはオンライン申請をご利用ください。郵送料は区が負担します。詳しくは「12月31日投函(かん)分まで、郵送申請する際の郵送料を区が負担します」をご覧ください。
令和2年2月1日から6月30日(火曜)に納期限を迎える税については6月30日(火曜)、それ以降の税については、納期限までに申請が必要です。
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広報係
電話番号:03-3578-2036
ファックス番号:03-3578-2034