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次の要件に該当する人に対し、傷病手当金を支給します。
港区国民健康保険および75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等に勤めている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない人
※ただし、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち就労を予定していた日
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額の3分の2に、支給対象となる日数を乗じた額
※上限があります。
令和2年1月1日から9月30日(水曜)で、療養のため勤務することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
郵送で、〒105-8511 港区役所国保年金課給付係へ。
※申請には、医師(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必要です(区指定様式)。
申請書類は港区ホームページからダウンロードできます。申請する場合は、必ず事前に国保年金課給付係に連絡してください。
郵送で、〒102-0072 千代田区飯田橋三丁目5番1号 16階 東京都後期高齢者医療広域連合へ。
※申請には、医師(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必要です(都広域連合指定様式)。
申請書類は、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードできます。申請する場合は、必ず事前に東京都後期高齢者医療広域連合に連絡してください。
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広報係
電話番号:03-3578-2036
ファックス番号:03-3578-2034