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成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等によって判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度です。法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
すでに判断能力が不十分な人のために家庭裁判所がその人にふさわしい後見人を決める制度です(家庭裁判所に申し立てます)。
将来、判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ誰に何を頼みたいか決めておく制度です(公証役場で手続きが必要です)。
成年後見制度の情報提供や個別の相談・支援を電話や来所による相談の他、必要に応じてご自宅等への訪問も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
パンフレットの表紙
裁判所に申立書類を提出してから、後見人が決まり、活動できるまでは一般的に2カ月から3カ月かかります。
成人であれば、誰でも信頼できる人を任意後見人にすることができます。ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある人は任意後見人になる事はできません。また親族や友人等だけでなく弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門家に依頼する方法もあります。専門家をご紹介する制度もありますのでご相談ください。
サポートみなとで月2回実施している専門相談で弁護士のアドバイスを受けることができます。一回50分で予約制です。
保健福祉課地域包括ケア推進係