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さまざまな事情により納期限までに納付することが困難な場合には、納税相談を受け付けています。
一定の条件を満たしている場合には分割納付や徴収猶予(原則1年以内)の対象となることがあります。
納期限までに納付されない場合は、納期限の翌日から納税の日の期間に応じて高い利率の延滞金が課せられます。
※国内の金利情勢により毎年変動します。
税負担の公平性確保の観点から、納期限を超えても未納が続く滞納者に対しては、債権(預貯金・生命保険・給与等)や、自動車・不動産等財産の差し押さえを行っています。
差し押さえた財産は、原則として、滞納している税金や延滞金に充当します。