現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2021年 > 広報みなと2021年1月 > 広報みなと2021年1月21日号 トップページ > 広報みなと2021年1月21日号 特例貸付制度の申請受付期間が3月末まで延長されました
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社会福祉法人 港区社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減等でお困りの人を対象に、表のとおり特例貸付を実施しています。
緊急小口資金(特例貸付) |
総合支援資金(特例貸付) |
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対象 |
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等を理由に、当座の生活のための緊急かつ一時的な生活費が必要な人 |
新型コロナウイルス感染症の影響による失業等を理由に、生活再建までの一定期間の生活費が必要な人 |
貸し付け上限 |
20万円以内 |
2人以上の世帯:月額20万円以内 |
据え置き期間 |
1年以内 |
1年以内 |
返済期間 |
2年以内 |
10年以内 |
貸付利子 |
無利子 |
無利子 |
連帯保証人 |
不要 |
不要 |
申し込み |
原則、郵送で受け付けています。来所による申請は事前予約制です。電話で、事前に社会福祉法人 港区社会福祉協議会にご連絡ください。 |
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その他 |
詳しい内容やその他の要件については、社会福祉法人 港区社会福祉協議会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
(※)総合支援資金(特例貸付)の延長貸付は、3月末までに初回貸し付けを受けていて、自立相談支援機関(港区生活・就労支援センター。「家賃の支払いにお困りの人へ~「住居確保給付金」のご相談は港区生活・就労支援センターへ~」参照)による相談や継続的な支援を受けることにより、貸付期間を3カ月延長して利用できる場合があります。該当する世帯には、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会が延長貸付対象者通知等を郵送します。
生活福祉調整課自立支援担当