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建築物は、用途・規模に応じて「定期報告」が必要です。
建築基準法では、建築物の敷地・構造・設備について、常に適法な状態に維持保全することを、所有者または管理者に義務付けています。特に、多くの人が利用する「特定建築物」については、専門技術を有する資格者が調査・検査をする必要があります。その結果は、次の提出先を経由して、特定行政庁(区長または知事)に報告しなければなりません。
詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
敷地、建築物の外部・内部の状況および防火・避難関係の調査です。
提出先 |
〒160-8353新宿区西新宿七丁目7番30号小田急西新宿O-PLACE2階 東京都防災・建築まちづくりセンター |
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特定建築物内の防火設備の作動状況等の検査です。
提出先 |
〒160-8353新宿区西新宿七丁目7番30号小田急西新宿O-PLACE2階 東京都防災・建築まちづくりセンター |
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特定建築物内の設備機器の作動状況等の検査です。
提出先 |
〒105-0003西新橋一丁目15番5号内幸町ケイズビル2階 日本建築設備・昇降機センター |
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エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設の検査です。
提出先 |
〒151-0053渋谷区代々木一丁目35番4号代々木クリスタルビル2階 東京都昇降機安全協議会 |
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