現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2021年 > 広報みなと2021年2月 > 広報みなと2021年2月11日号 トップページ > 広報みなと2021年2月11日号 新型コロナウイルスに感染または感染疑いの被用者に傷病手当金を支給しています (港区国民健康保険・後期高齢者医療制度)
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次の要件に該当する人に対し、傷病手当金を支給します。
国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等に勤めている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない人
※ただし、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち就労を予定していた日
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額の3分の2に、支給対象となる日数を乗じた額
※上限あり
令和2年1月1日から令和3年3月31日(水曜)で、療養のため勤務することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
郵送で、〒105-8511 港区役所国保年金課給付係へ(区が郵送料を負担します。詳しくは、「郵送申請する際の郵送料を区が負担します(3月31日投函(かん)分まで)」をご覧ください)。
※申請には、医師(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必要です(区指定様式)。
申請書類は、港区ホームページからダウンロードできます。申請する場合は、必ず事前に国保年金課給付係にご連絡ください。
郵送で、〒102-0072千代田区飯田橋三丁目5番1号 16階 東京都後期高齢者医療広域連合へ。
※申請には、医師(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必要です(都広域連合指定様式)。
申請書類は、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードできます。申請する場合は、必ず事前に東京都後期高齢者医療広域連合にご連絡ください。