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更新日:2021年4月1日

広報みなと2021年4月1日号
障害年金を受給している皆さんへ
障害年金診断書の提出期限がさらに延長されました

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金診断書の提出期限が延長され、次のように特例措置が講じられます(日本年金機構や共済組合からのお知らせによって1年間延長された人を含む)。

提出期限が令和3年2月末日の人

令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差し止めは行われません。

提出期限が令和3年3月末日、4月末日または5月末日の人

令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差し止めは行われません。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

問い合わせ

  • 港年金事務所(代表)
    電話:03-5401-3211 
    ファックス:03-5401-5649

担当課

国保年金課国民年金係

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