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更新日:2021年4月1日

広報みなと2021年4月1日号
港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例を施行しました

区は、「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」を4月1日に施行しました。

本条例は、建築物の低炭素化促進に関し必要な事項を定め、地球温暖化を防止することを目的としています。

この条例に基づき、「港区建築物低炭素化促進制度」と「港区地球温暖化対策報告書制度」を実施していきます。

「港区建築物低炭素化促進制度」について

区内に2,000平方メートル以上の建築物を新築、増築または改築する建築主に対し、区が定める省エネ基準および人工排熱基準を順守するよう届け出を義務付けます。

また、300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物を新築、増築または改築する建築主に対しては、任意で届け出を受け付けます。

「港区地球温暖化対策報告書制度」について

延べ面積が10,000平方メートル以上となる区内事業所を低炭素化促進事業所として、毎年度、エネルギー使用量および二酸化炭素排出量等を記載した港区地球温暖化対策報告書の提出および報告内容の公開を義務付けます。また、延べ面積が300平方メートル以上10,000平方メートル未満の区内事業所は任意で報告を受け付けます。

「港区建築物低炭素化促進制度」と「港区地球温暖化対策報告書制度」について詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

問い合わせ

  • 環境課地球温暖化対策担当
    電話:03-3578-2477

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