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更新日:2021年4月1日

広報みなと2021年4月1日号
受動喫煙防止対策を区内全域に広げます

飲食店の受動喫煙防止対策巡回業務を区内全域に拡大します

区は、4月1日から区内全域の飲食店に対して、店頭標識掲示状況や店内の喫煙環境が「改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例」の基準と合致しているか確認をする巡回業務を拡大します。区が本制度を伝える店舗と、本制度を認識していながら守られていない店舗との対応を分けた巡回を実施します。

受動喫煙防止対策相談窓口が事業所内の喫煙室設置状況を確認します

みなと保健所に設置している受動喫煙防止対策相談窓口から区内の事業所に連絡し、事業所内の喫煙室設置状況を確認します。周辺地域への受動喫煙の配慮等改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例に基づく適切な実施を促し、屋内の受動喫煙防止対策を高めます。

受動喫煙防止対策相談窓口

専用電話
電話:03-6400-9977
受付時間 月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

みなと受動喫煙防止対策店認定事業 飲食店を募集します

飲食店の受動喫煙防止における積極的な取り組みを広く周知するため、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室または喫煙目的室を設置し、適正な喫煙環境を維持し、周辺地域において受動喫煙防止対策に貢献している区内飲食店をみなと受動喫煙防止対策店として認定しています。

認定に当たり、喫煙室を設置する際の技術的基準や受動喫煙防止対策に精通した専門アドバイザーが、申し込みいただいた飲食店を訪問し、喫煙環境の測定等現地を確認します。

応募資格

周辺地域において受動喫煙防止対策に貢献している飲食店のうち、
(1)喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室を設置した飲食店
(2)喫煙可能室を設置した飲食店
(3)喫煙目的室を設置した飲食店

申し込み

電子申請、郵送またはファックスで、応募書類に必要事項を明記の上、送付先へご応募ください。応募書類はみなと保健所健康推進課で配布する他、港区ホームページからダウンロードもできます。

二次元コードをスマートフォンで読み取ると、「みなと受動喫煙防止対策店の認定について」のページから電子申請できます。

送付先・問い合わせ

  • 〒108-8315 みなと保健所健康推進課受動喫煙防止対策担当
    電話:03-6400-0083 
    ファックス:03-3455-4460

よくある質問

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