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更新日:2021年4月1日

広報みなと2021年4月1日号
子育て・子ども関連情報
ひとり親(母子・父子)家庭等を支援しています

区には、区内在住のひとり親(母子・父子)家庭等を対象にした手当や医療費助成制度があります(ひとり親(母子・父子)家庭等の手当・医療費助成制度参照)。

次の対象に該当する場合は、お住まいの地域の総合支所区民課保健福祉係で相談の上、申請の可否についてご確認ください。

対象

18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、ひとり親家庭等になった事由に該当する家庭またはこれに準ずる家庭

ひとり親家庭等になった事由

  • 父母が離婚している。
  • 父または母が死亡している。
  • 父または母に重度の障害がある。
  • 父または母が生死不明である。
  • 父または母が児童を1年以上遺棄している。
  • 父または母がDV(ディーブイ)保護命令を受けている。
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている。
  • 婚姻によらないで出生した児童を扶養している(事実上婚姻と同様の関係にある場合を除く)。

※児童が施設(保育園等通所施設を除く)に入所している場合を除く。
※所得制限があります。

申請方法、申請書類等について詳しくは、お問い合わせください。

ひとり親(母子・父子)家庭等の手当・医療費助成制度

制度

児童扶養手当

児童育成手当

ひとり親家庭等医療費助成

内容

手当月額

健康保険対象の医療費の一部を助成します。

  • 非課税世帯 自己負担なし
  • 課税世帯 1割を自己負担

全部支給

  • 児童1人の場合 4万3,160円
  • 児童2人目 1万190円加算
  • 児童3人目以降 6,110円加算

一部支給

  • 児童1人の場合 1万180円から4万3,150円
  • 児童2人目 5,100円から1万180円加算
  • 児童3人目以降 3,060円から6,100円加算

※令和3年4月現在
※所得金額により手当額が異なります。

児童1人につき
月額 1万3,500円

受給期間

扶養する児童が18歳に達した後の最初の3月31日(児童が中度以上の障害を有する場合は20歳未満)まで

扶養する児童が18歳に達した後の最初の3月31日まで

扶養する児童が18歳に達した後の最初の3月31日(児童が中度以上の障害を有する場合は20歳未満)まで

その他

  • 受給資格者等の所得が所得限度額以上の場合は、手当額が一部支給または支給停止となります。
  • 受給資格者となってから5年等を経過した場合、手当月額が2分の1の支給となります(就労をしている等の場合、届け出をすることにより経過前と同額の手当を受給することが可能となります)。
  • 受給資格者または児童が公的年金給付等を受けることができるとき、手当月額の全部または一部が支給停止となります。
  • 手当受給中の人が所得制限を超えた場合、資格が消滅します。資格消滅後、所得制限内に所得が下がった場合、改めて申請が必要となります。
  • 健康保険に加入している必要があります。
  • 生活保護受給者は対象になりません。

問い合わせ

  • 子ども家庭課子ども給付係
    電話:03-3578-2432
  • 芝地区総合支所区民課保健福祉係
    電話:03-3578-3171
  • 麻布地区総合支所区民課保健福祉係
    電話:03-5114-8823
  • 赤坂地区総合支所区民課保健福祉係
    電話:03-5413-7277
  • 高輪地区総合支所区民課保健福祉係
    電話:03-5421-7087
  • 芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係
    電話:03-6400-0023

よくある質問

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