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次の要件に該当する人に対して支給する傷病手当金の適用期間を、9月30日(木曜)まで延長します。
港区国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等に勤めている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない人
令和2年1月1日から令和3年9月30日(木曜)で、療養のため勤務することができなかった、またはできない期間
支給申請ができることとなった日から2年間
郵送で、〒105-8511 港区役所国保年金課給付係へ(区が郵送料を負担します。詳しくは、「郵送申請する際の郵送料を区が負担します」をご覧ください)。
郵送で、〒102-0072 千代田区飯田橋三丁目5番1号16階 東京都後期高齢者医療広域連合へ。
※申し込み方法等について詳しくは、お問い合わせください。