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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が依然続いていることから、売り上げに影響を受け、減収となっている区内事業者の皆さんを支援するため、特別融資あっせん期間を令和4年3月31日(木曜)まで延長します。
令和4年3月31日(木曜)まで
500万円以内
運転資金
無利子(区が利子の全額を負担)
7年以内(据え置き1年を含む)
本融資に伴う信用保証料を区が全額補助します。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響で最近1カ月間の売上高が前年同月比で10パーセント以上減少等
(2)資本金1,000万円以下または、従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下
(3)法人の場合は、区内に1年以上本店登記と本店での事業の実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること
個人の場合は、区内で1年以上、同一事業を営んでいること(事業主の住所が区内に1年以上ある場合は、都内で同一の事業を1年以上営んでいること)
(4)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(5)納期の到来している特別区民税・都民税を港区に(法人は、都税事務所に法人都民税と法人事業税を)完納していること
郵送で、令和4年3月31日(木曜・必着)までに、〒105-8511 港区役所産業振興課経営相談担当「新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん窓口」へ(区が郵送料を負担します。詳しくは、「郵送申請する際の郵送料を区が負担します」をご覧ください)。
※申請書類等について詳しくは、産業振興課ホームページ「MINATOあらかると」(外部サイトへリンク)をご覧ください。