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特別区税(特別区民税・軽自動車税(種別割)等)は、区民の皆さんが安心して暮らせるよう、福祉や教育等のサービスを提供するための大切な自主財源です。納付期限をご確認の上、期限内に納付してください。
A 特別区税は、銀行、郵便局等の金融機関の他、納付書にバーコードが印刷されている場合は、コンビニエンスストアやモバイルレジ・電子マネー(LINE Pay、PayPay)でも納付できます。
A まず、区から督促状が届きます。区は、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合、法律に基づき財産の差し押さえや捜索を行うことになります。
令和2年度の差し押さえ実績519件 |
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〈内訳〉 |
預金 |
343件 |
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生命保険 |
53件 |
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給与 |
49件 |
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不動産 |
10件 |
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自動車 |
7件 |
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その他 |
57件 |
区では、自主的に納付していただくために、督促状発送後も文書等での催告を行っています。
A 納期限内に納付された大多数の納税義務者の皆さんとの公平性を保つため、納期限の翌日から高い利率(国内の金利情勢により毎年変動)の延滞金が課せられます。
納期限の翌日から1カ月間は2.5パーセント
納期限の翌日から2カ月目以降は8.8パーセント
税金は納期限までに納付することになっていますが、病気や収入の激減等の事情がある場合には、徴収猶予や換価の猶予制度、分割による納付等、個々の実情に応じた納税相談を行っています。