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港区国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等に勤めている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない人に支給する傷病手当金の適用期間を延長します。
※申請方法等について詳しくは、お問い合わせください。
令和2年1月1日から令和4年6月30日(木曜)で、療養のため勤務することができなかった、またはできない期間
支給申請ができることとなった日から2年間
郵送で、〒105-8511 港区役所国保年金課給付係へ。
郵送で、〒102-0072千代田区飯田橋三丁目5番1号 16階 東京都後期高齢者医療広域連合へ。