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更新日:2022年9月1日

広報みなと2022年9月1日号
令和4年度年金生活者支援給付金のお知らせ

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金は支給要件を満たしている限り、継続して受け取ることができます。

給付金の種類

高齢者への給付金

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金

障害者や遺族への給付金

  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

対象

老齢基礎年金を受給している人

次の要件を全て満たしていること

  • 65歳以上
  • 世帯員全員の住民税が非課税
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人

次の要件を満たしていること

  • 前年の所得額が約472万円以下(※)
    ※令和4年度の基準額です。扶養親族等の数に応じて増額します。

支給要件や給付額について詳しくは、日本年金機構ホームページまたは給付金専用ダイヤルでご案内しています。

請求手続き

給付金の受け取りには請求書の提出が必要です。提出された請求書に関する事務手続き等は、日本年金機構が行います。

(1)新たに年金生活者支援給付金を受給する人

対象者には、9月初旬以降順次、日本年金機構からお知らせが届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を明記の上、9月30日(金曜・必着)までに、日本年金機構へ提出してください。なお、期限が過ぎた場合でも、令和5年1月4日(水曜)までに請求手続きが完了すれば、令和4年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

(2)年金を受給しはじめる人

年金の請求手続きと併せて、年金事務所または国保年金課国民年金係で請求手続きをしてください。
※昨年度から引き続き年金生活者支援給付金を受給している人は、手続きは不要です。

詐欺等にご注意ください

日本年金機構や区から電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。日本年金機構や区職員を装った不審な電話や案内にご注意ください。

問い合わせ

  • 給付金専用ダイヤル
    電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
    ※050で始まる電話でかける場合
    電話:03-5539-2216
  • 港年金事務所
    電話:03-5401-3211

担当課

国保年金課国民年金係

よくある質問

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