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更新日:2022年9月11日

広報みなと2022年9月11日号
港区国民健康保険の給付についてのお知らせ

港区国民健康保険(国保)に加入する人

職場の健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除く全ての人が加入します。

国保が使えるとき

病院や診療所等の窓口で保険証を提示(70歳から74歳の人は高齢受給者証も併せて提示)すれば、一定の自己負担分(自己負担割合参照)を支払うだけで、医療を受けることができます。

限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の提示をすれば、医療機関等の窓口での支払いは限度額までとなり、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます。(※)

入院等で医療費が高額になる場合は、事前に申請してください。

自己負担割合

年齢

医療費の自己負担割合

70歳から74歳

2割
(現役並み所得者3割)

義務教育就学後から69歳

3割

義務教育就学前

2割

医療費を多く支払ったとき(高額療養費)

1カ月(暦月)に支払った医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)(※)を超えると、超えた分が高額療養費として後から支給されます。ただし、保険のきかない診療等は対象となりません。

該当する人には、診療の月から3カ月から4カ月後に区から申請書を郵送します。

医療費を全額自己負担したとき(療養費)

やむを得ない理由で保険証を提示できなかった場合や医師の指示でコルセット等の補装具を作成した場合等、いったんご自身で医療機関等へ医療費を全額自己負担したときは、その後、区に申請することで、請求内容の審査決定後に自己負担分を除いた額が支給されます(申請から支給までは3カ月から4カ月程度かかります)。

海外での急な病気やけがにより医療機関で診療を受けた場合も、帰国後に区に申請すると療養費が支給されます。ただし、療養を目的とした海外での診療や、国保の適用となっていない医療行為は保険給付の対象外です。

なお、支給額は日本の医療機関等で同様の疾病等について給付を受ける場合を基準とし、実際にかかった費用の範囲内で決定します。

子どもを出産したとき(出産育児一時金)

被保険者が出産した場合、出生児一人につき42万円が支給されます。妊娠85日以上(4カ月目)であれば、死産、流産でも支給されます(この場合医師の証明が必要です)。

入院時に、手続きを行うことで、国保から医療機関等に出産育児一時金が直接支払われます。被保険者は、退院時に出産育児一時金(42万円)を差し引いた額を医療機関等に支払います。

なお、医療機関等が直接支払制度に対応していない場合や直接支払制度を利用しない場合の対応については、港区ホームページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)

同一世帯で、国保と介護保険の一部負担金をどちらも負担した場合、負担を合算した額が、定められた年額の自己負担限度額(※)を超えた場合には、その超えた分が支給されます。該当する人には、区から申請書を郵送します。

交通事故等の場合

交通事故等第三者(加害者)の行為によってけが等をした場合、その医療費は加害者が負担すべきものですが、本人の届け出によって国保で治療を受けることができます。届け出には「第三者行為による傷病届」等が必要です。国保で治療を受けた場合は、医療費を国保で一時的に立て替えて、後日、国保が加害者に請求することになります。

ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている、業務上のけが、飲酒運転・けんか等によりけがをした場合は、国保は使えません。

その他の給付

国保に加入していた人が亡くなったときの葬儀費用としての葬祭費(7万円)、結核・精神医療給付金、移送費、訪問看護療養費の給付、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給が受けられます。
※各種給付金は、事由発生日から2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
※自己負担限度額・食事代については、港区ホームページの他、国保年金課および各総合支所区民課窓口サービス係で配布している小冊子「港区の国保」をご覧ください。

申請窓口

お住まいの地区の総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)へ。

問い合わせ

  • 国保年金課給付係
    電話:03-3578-2640から2642

よくある質問

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