現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2022年 > 広報みなと2022年9月 > 広報みなと2022年9月11日号 トップページ > 広報みなと2022年9月11日号 個人住民税の特別徴収に関する事業主の皆さんへのお知らせ
ここから本文です。
特別徴収は法令により義務付けられた制度で、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き納入していただくものです。個人住民税の税額計算は区が行いますので、所得税の源泉徴収のように事業主が税額を計算する必要がありません。また従業員は、年税額を12回に分けて給与から徴収されますので1回当たりの納付額が少なく、従業員本人からの住民税の納付が不要となります。なお総従業員が常時10人未満の事業所は、納付を年12回から年2回にまとめる「納期の特例制度」があります。詳しくは、東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
|
二次元コードをスマートフォンで読み取ると、東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただけます。 |
特別徴収を行っている事業主は、事業所のパソコンからeLTAXを利用すると源泉徴収票等の各種申請書の提出に代えて、電子申告が可能となり、また複数の区市町村へ一括して電子納税ができるようになります。詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
|
二次元コードをスマートフォンで読み取ると、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただけます。 |