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たばこを吸う人も吸わない人も快適なまちをめざし、区は「みなとタバコルール」を推進しています。
区内で暮らす人や働く人等、全ての人が守るべきルールとして、屋外の公共の場所では、「たばこの吸い殻のポイ捨て禁止」「喫煙の禁止(指定喫煙場所を除く)」「私有地であっても、屋外の公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮」等を条例で定めています。
区内を指導員が巡回し、路上等で喫煙や吸い殻のポイ捨てをしている人に対して、ルールを守っていただくようお願いしています。また、道路等に煙が流れる場所に灰皿を設置している店舗や事業者等を個別に訪問して、改善するよう求めています。
巡回指導員
令和2年4月の改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例全面施行により、原則として屋内は禁煙となりました。また、区では、指定喫煙場所を除く、屋外の公共の場所での喫煙について、条例で禁止しています。喫煙には、加熱式たばこも含まれます。
喫煙の際は、港区ホームページや喫煙場所マップをご覧いただき、ルールとマナーを順守した上で、お近くの港区指定喫煙場所のご利用をお願いします。
区では、「みなとタバコルール」を皆さんに順守していただくため、ポスターやステッカー、喫煙場所マップ等の啓発物を作成しています。利用を希望する場合は、各総合支所協働推進課協働推進係にご相談ください。