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男女が互いを理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりと責任をもって生きていくことは、男女平等参画社会形成の前提です。
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許される行為ではありません。
特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
区では、被害者の多くが女性である現状を踏まえて、暴力の未然防止や被害者の視点に立った継続的な支援に取り組み、女性に対するあらゆる暴力の根絶をめざします。
内閣府では、毎年11月12日から25日の2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。
区はこの期間に合わせて暴力根絶のための啓発を行います。
11月12日(土曜)から11月25日(金曜)午前9時から午後9時30分
※11月19日(土曜)・11月20日(日曜)を除く。
男女平等参画センター(みなとパーク芝浦2階)