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「子どもの権利条約」は、子どもの基本的人権を国際的に保障されるために制定されました。世界中で暮らす子どもみんなが、権利を持つ主体と位置付けられ、大人と同様に、一人の人間としての人権が保障されます。成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利を定めています。
子どもたちは、命を守られ、生きる権利・育つ権利を持っています。心や体の健やかな成長に必要な生活を送る権利もあります。
また、子どもは名前や国籍を持つ権利があり、奪われないように守られています。
子どもたちは、けがや病気をしたとき、必要な手当てを受けることができます。
教育を受ける権利や体を休めたり、友達と遊んだりする権利を持っています。そして持って生まれた能力を十分に伸ばして成長することができます。
自分の考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができます。
子どもたちはあらゆる種類の暴力や差別、誰かの利益に利用されることから守られます。親や先生から心や体を傷つけられたら、助けてもらえます。麻薬や児童ポルノ等から守られます。
また、悪いことをしてしまったら元に戻れるように守られます。
※令和2年4月に児童虐待の防止等に関する法律が改正され、親による体罰の禁止が明記されました。
子どもたちは、自分の気持ちや考えを自由に表す権利があります。集まってグループを作ったり、自由な活動を行うことができます。
また、子どもにもプライバシーがあり守られます。
子どもの権利は、子ども一人一人が持っている大切な権利です。この権利を守るために、大人はきちんとした対応をしなければなりません。大人と子どもの関係だけではなく、子ども同士の関係の中で相手の権利を守らなければなりません。
子ども家庭支援センターでは、大人からの暴力、言葉の虐待や子ども同士のいじめや差別による権利侵害に対する子どもたちの相談、悩みをさまざまな方法で受けています。解決方法を一緒に考えましょう。
電話:03-5962-7215
受付時間:月曜から金曜午前8時30分から午後6時、土曜午前8時30分から午後5時
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