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障害基礎年金とは、思わぬ事故によるけが・病気・心の病等で重い障害が残ったときに、その生活を支えるために支給される年金です。
支給を受けるためには、本人による請求手続きが必要です。
(1)初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)が、20歳到達日(誕生日の前日)前であるか、国民年金に加入中である場合。または、過去に国民年金に加入していたことがある60歳以上65歳未満の人で、国内在住中に初診日がある場合。
(2)現在および障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日または症状が固定した日)に、国民年金障害等級の1級または2級の状態にある場合。または、障害認定日に障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかったが、その後65歳到達日(誕生日の前日)前までに2級以上に該当するようになった場合。
(3)保険料納付要件を満たしている場合(初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと)。
国民年金に加入する20歳到達日(誕生日の前日)前に初診日がある人は、20歳になったときに障害の程度が国民年金障害等級の1級または2級に該当すれば、障害基礎年金を請求することができます。
この場合は、保険料の納付要件は問われませんが、本人の所得等により支給の制限があります。
1級 97万2,250円
2級 77万7,800円
※障害基礎年金を受給している人によって生計を維持されている18歳到達年度末日までの子(障害等級の1級または2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときには、次の額が加算されます。
2人目まで各22万3,800円
3人目以降各7万4,600円
(1)基礎年金番号
(2)現在の障害の原因となったけがや病気の名称、初めて医師の診察を受けた初診日、その時の医療機関の名称
(3)障害認定日(20歳到達日前に初診がある人は20歳到達日)の障害の状態と、その時の医療機関の名称
(4)現在の障害の状態と、受診中の医療機関の名称
※障害の程度は「障害認定基準」で定められています。これを基に事前に担当の医師の意見を聞いておくと、より具体的な相談ができます。「障害認定基準」は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。