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児童手当を受けるには、出生日または転入日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要です。
12月29日(木曜)から令和5年1月3日(火曜)の6日間、区役所は閉庁します。
12月14日(水曜)から12月19日(月曜)に出生または転入した人は、認定請求書を令和5年1月4日(水曜)の年始開庁日までに提出してください。認定請求書の提出が遅れると、1月分の手当を受給できません。令和5年1月5日(木曜)以降に提出した場合は、支給開始月が2月以降になります。
郵送で申請する場合は、認定請求書が区役所に到着した日を申請日とします。
認定請求書は、各総合支所区民課保健福祉係の窓口で配布している他、港区ホームページからダウンロードもできます。