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更新日:2023年1月11日

広報みなと2023年1月11日号
給与支払報告書・源泉徴収票等の法定調書および法定調書合計表をご提出ください
eLTAX(エルタックス)・e-Tax(イータックス)での提出が便利です

提出期限は1月31日(火曜)です

令和4年中に「提出区分」(提出区分参照)に該当する支払いをした人は、給与支払報告書、源泉徴収票等の法定調書を1月31日(火曜)までに提出してください。


国税庁e-Taxキャラクター「イータ君」

  • 源泉徴収票・支払調書下部の「署番号」欄、「整理番号」欄には、税務署から送られた「法定調書合計表」に印字されているものを明記してください。また、法定調書には、マイナンバーまたは法人番号の記載が必要です。
  • 非居住者分については、支払調書、法定調書合計表とも別様式になりますのでご注意ください。
  • 法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該調書の枚数が100枚以上である調書については、e-Tax、光ディスク等またはクラウド等による提出が必要となりました。詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

提出区分

支払いの内容

提出する法定調書の種類(※1)

提出方法(※2)

提出先
(郵送または直接提出する場合)

俸給、給料、賞与等の支払い

給与所得の源泉徴収票

郵送・直接
e-Tax「国税電子申告・納税システム」(外部サイトへリンク)

所轄税務署(郵送の場合は※3)

給与支払報告書
(総括表・個人別明細書)

郵送・直接
eLTAX「地方税ポータルシステム」(外部サイトへリンク)

従業員が1月1日に居住していた区市町村

退職手当、一時恩給等の支払い(法人の役員に対するもの)

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

【源泉徴収票】郵送・直接・e-Tax
【特別徴収票】郵送・直接・eLTAX

【源泉徴収票】所轄税務署(郵送の場合は※3)
【特別徴収票】退職者が退職した年の1月1日に居住していた区市町村

原稿料、印税、講演料等の支払い  

報酬、料金、契約金
および
賞金の支払調書

郵送・直接・ e-Tax

所轄税務署
(郵送の場合は※3)

弁護士、司法書士、税理士、弁理士等への報酬、料金の支払い

外交員、集金人、モデル等への報酬、料金、契約金の支払い

芸能人への出演料等の支払い

バー、キャバレー等のホステス等への報酬、料金の支払い

事業の広告宣伝のための賞金の支払い

地代、家賃、権利金、更新料、承諾料、名義書換料等の支払い

不動産の使用料等の支払調書

土地、建物等の譲り受けの対価の支払い

不動産等の譲り受けの対価の支払調書

土地、建物等の売買や貸し付けのあっせん手数料の支払い

不動産等の売買または貸し付けのあっせん手数料の支払調書

※1 法定調書を提出する際は、法定調書合計表の提出も必要です。
※2 e-Taxは「国税電子申告・納税システム」、eLTAXは「地方税ポータルシステム」の略です。
※3 郵送による書類の送付先は次のとおりです。
芝税務署管内の人:〒108-8412芝五丁目8番1号 東京国税局業務センター芝分室
麻布税務署管内の人:〒106-8630西麻布三丁目3番5号 麻布税務署

消費税関係のお知らせ

インボイス発行事業者となるためには、原則として3月31日(金曜)までに登録申請が必要です。

登録後には、取引先に登録番号やインボイスとなる様式を連絡する等の準備をする期間も必要となりますので、早期登録申請をお願いします。

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問い合わせ

  • 芝税務署管理運営第1部門 
    電話:03-3455-0551
  • 麻布税務署管理運営第1部門 
    電話:03-3403-0591
  • 港区税務課課税係 
    電話:03-3578-2600から2607

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