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更新日:2023年1月21日

広報みなと2023年1月21日 税金特集号
知っておきたい住民税

住民税とは

住民税には、「個人住民税」と「法人住民税」があり、個人住民税は区で、法人住民税は都税事務所で賦課・徴収しています。

区では、区民の誰もが心豊かに、安全に安心して暮らすことができる地域共生社会の実現に向けて、さまざまな事業を行っています。これらの費用は、皆さんが納める税金によって賄われています。

住民税の構成

個人住民税は、「特別区民税」と「都民税」からなり、それぞれに「均等割」と「所得割」があります。この均等割と所得割の額を合計したものが1年間の税額(年税額)になります。

均等割

区内に住所のある人や、事務所・事業所・家屋敷のある人が一律に負担する税金です。
※特別区民税は3,500円、都民税は1,500円です。
※東日本大震災の復興に関し、区・都が実施する防災のための施策に要する財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間、特別区民税および都民税の均等割額をそれぞれ年額500円引き上げています。

所得割

前年の所得に応じて計算された税額です。

特別区民税の税率は6パーセント、都民税の税率は4パーセントです。所得の種類によって税率が異なる場合があります。

住民税を納める人(納税義務者)

住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月の所得に対して課税されます。

納税義務者

均等割

所得割

港区に住所のある人

港区に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷のある人

住民税がかからない人

所得割も均等割もかからない人(住民税非課税)

(1)その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
(2)その年の1月1日現在、障害者・未成年者・ひとり親・寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(3)その年の1月1日現在、前年の合計所得金額が次の金額の人

  1. 扶養親族、同一生計配偶者等がいない人
    45万円(給与収入で100万円)以下
  2. 扶養親族、同一生計配偶者がいる人
    35万円×(同一生計配偶者と扶養親族(年少扶養を含む)の人数+1)+10万円+21万円以下

所得割がかからない人(所得割非課税)

(1)前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

  1. 同一生計配偶者と扶養親族がいない人
    45万円以下
  2. 扶養親族等がいる人
    35万円×(同一生計配偶者と扶養親族(年少扶養含む)の人数+1)+10万円+32万円以下

税金のかからない給与収入の額

給与所得者(パート等を含む)の人で1年間の給与収入の合計が103万円までの場合、所得税はかからず、100万円までの場合は住民税もかかりません。

給与収入(年収)

本人に税金がかかるか

扶養に入ることができるか

住民税

所得税

100万円以下

かからない

かからない

できる

100万円超から103万円以下

かかる

かからない

できる

103万円超

かかる

かかる

できない

※扶養親族がいる場合等は給与収入の額が変わります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

  • 税務課課税係
    電話:03-3578-2593から2598、2600から2608

よくある質問

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